三田市聖苑
三木市
三木市 三田市の公営斎場で非常に安価な葬儀場です。火葬場なので火葬式・直葬も行えます。
兵庫県三田市下槻瀬748-1
市民火葬料:大人2.2万円・小人無料
小野加東斎場 湧水苑
三木市
三木市 小野市・加東市の公営斎場で非常に安価な葬儀場です。火葬場なので火葬式・直葬も行えます。
兵庫県小野市万勝寺町435-88
市民火葬料:大人2万円・小人1.5万円
猪名川霊照苑
三田市
三田市 猪名川町の公営斎場で非常に安価な葬儀場です。葬儀場に加え、火葬場もある利便性の高い斎場です。
兵庫県川辺郡猪名川町木津字奥山47番地の3
市民火葬料:大人1.2万円・小人1万円
能勢町営斎場
三田市
三田市 能勢町の公営斎場で非常に安価な葬儀場です。葬儀場に加え、火葬場もある利便性の高い斎場です。
大阪府豊能郡能勢町宿野439-11
町民火葬料:大人2万円・小人1万円
葬儀種類ごとに必要な葬儀場の設備や施設
| 流れ(内容) | 必要となる 斎場・施設 |
葬儀種類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直 葬 | 火葬式 | 一日葬 | 家族葬 | 一般葬 | ||
| お迎え | 寝台車 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 安置 | 安置所 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 手続き | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 納棺 | 納棺場所 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 通夜 | 葬儀式場 遺族控室 会食室 会葬者控室 宗教者控室 |
ー | ー | ー | 〇 | 〇 |
| 告別式 | 葬儀式場 宗教者控室 |
ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
| 出棺 | 霊柩車 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 火葬 | 火葬場 告別室 (又は炉前ホール) 待合室 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 繰上法要 | 控室 (会食室) |
ー | △ | △ | △ | △ |
| 収骨 | 収骨室 (又は炉前ホール) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
- 安置施設はドライアイスでご遺体を冷やす霊安室や冷蔵保棺を行う保冷庫があります(後者の場合は安置中の面会ができるか確認が必要です)。
- 湯灌や美装などを行う場合は安置施設や納棺場所で行えるかどうか確認が必要です。
- こじんまりとした家族葬ではご親族がご遺体と過ごすことも多いため遺族控室は必ずしも必要ではありません。
- 無宗教葬では宗教者控室は必要ありません。
- 公営斎場等で火葬場併設の葬儀場では霊柩車を使わず、原則として敷地内(又は管内)でご遺体を火葬炉まで搬送します。
- 火葬場で精進落とし(初七日繰上法要)等を行わない場合は火葬場での会食室は不要です。
万一のとき(“今すぐ”なら)
ご遺体の引き取りからお葬式の流れ
- ご臨終葬儀社への電話連絡

ご臨終からご遺体の引取りは、あまり時間がありません。速やかに葬儀社に連絡して、ご遺体の引取りを依頼する必要があります。 - 引取り病院や警察等からの搬出

依頼を受けた葬儀社は急ぎで搬送車をご指定の場所まで向かわせます。引き取られたご遺体は、葬儀社が手配している安置施設でお休みいただくよう対応されます。 - ご安置中打合せ

葬儀社と打合せを行います。葬儀社が葬儀の種類や日程のご希望などに基づいて、見積りや手配などを進めます。また、ご遺族の対応事項などを教えてくれたり相談にのってくれます。宗教者とのお付き合いがない場合は手配を行ってくれることもあります。 - 納棺・通夜儀式の開始

故人の旅立ちの準備のために身支度をした後に、棺へご遺体をおさめます。故人の思い出の品や愛用品などを一緒におさめることもできます。家族葬や一般葬など弔問客による会葬を受ける場合は通夜式を行ってお清め料理でもてなします(通夜振る舞い)。お礼状や返礼品の用意は葬儀社が行ってくれます。 - 葬儀・告別式お別れの儀式

一般葬や家族葬に加え、一日葬では告別式を行い読経や焼香などを行います。火葬式や直葬などは少人数の参列で読経や焼香を行うこともあります。お別れを行ったら霊柩車にお棺をのせて搬送の準備を行います。 - 出棺・火葬最後のお別れ

霊柩車でお棺を火葬場まで搬送します(出棺)。火葬場では火葬許可証の提示など手続きを行い、火葬炉の前でご遺体へ最後のお別れを告げて火葬を開始します(火葬中に葬儀社の手配で繰り上げ法要・精進落しを行う場合もあります)。火葬が終了したら係員の指示に従ってお骨上げをして骨壺をお持ち帰りいただき一連の儀式は終了になります。
三田市での葬儀費用の軽減(葬祭費の受給)
三田市で国民健康保険(又は後期高齢者医療制度)に加入している方が亡くなられたときは、葬儀を行った方(喪主)が葬祭費(50,000円)を受給できるため葬儀費用負担の軽減に繋がります。
葬儀を行った翌日から2年以内が申請できる期間ですので、早めに申請を行ってください。
なお、亡くなられた方の国民健康保険加入期間が3か月未満の場合、以前加入していた社会保険から給付を受けられる場合がありますが、その場合は重複しての支給は受けられません。葬祭(葬儀又はそれに類するもの)を行っていない場合、交通事故等で加害者側から葬祭費等の支払いを受けている場合は受給できません。
申請手続き
葬祭費の申請に必要なものは以下の通りです。
- 亡くなられた方の保険証(返却済の場合は不要)
- 来庁される喪主の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
- 喪主の方と亡くなった方の氏名と葬儀実施が確認できるもの(会葬礼状・葬祭の領収書兼明細書、ない場合は申立書)
- 喪主の方の名義の振込口座が確認できるもの(通帳等)
- 喪主以外の方の口座名義で申請する場合は、委任状および喪主のご本人確認書類(マイナンバーカード表面、運転免許証表裏等のコピー)
申請先は三田市役所本庁舎1階9番窓口です。後期高齢者医療制度では郵送での申請もできます(〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号 健康福祉部 国保医療課 給付係)ので、後期高齢者医療葬祭費支給申請書(記載例)を同封して送付してください。

