





さいたま市中央区
さいたま市中央区 寺院斎場で一般的な葬儀が行えます。出棺後に近隣の火葬場で火葬を行います。
埼玉県蕨市北町3-2-4
さいたま市中央区
さいたま市中央区 寺院斎場で一般的な葬儀が行えます。出棺後に近隣の火葬場で火葬を行います。
埼玉県蕨市中央2-10-14
さいたま市南区
さいたま市南区 寺院斎場で一般的な葬儀が行えます。出棺後に近隣の火葬場で火葬を行います。
埼玉県川口市舟戸町1-29
さいたま市
さいたま市 寺院斎場で一般的な葬儀が行えます。出棺後に近隣の火葬場で火葬を行います。
埼玉県さいたま市緑区東浦和5-18-9
さいたま市
さいたま市 寺院斎場で一般的な葬儀が行えます。出棺後に近隣の火葬場で火葬を行います。
埼玉県さいたま市浦和区駒場2-3-4
さいたま市南区
さいたま市南区 寺院斎場で一般的な葬儀が行えます。出棺後に近隣の火葬場で火葬を行います。
埼玉県和光市新倉3-8-25
さいたま市
さいたま市 寺院斎場で一般的な葬儀が行えます。出棺後に近隣の火葬場で火葬を行います。
埼玉県さいたま市浦和区本太1-42-2
さいたま市南区
さいたま市南区 寺院斎場で一般的な葬儀が行えます。出棺後に近隣の火葬場で火葬を行います。
埼玉県川口市宮町5-40
さいたま市南区
さいたま市南区 寺院斎場で一般的な葬儀が行えます。出棺後に近隣の火葬場で火葬を行います。
埼玉県川口市上青木5-3-43
さいたま市南区
さいたま市南区 寺院斎場で一般的な葬儀が行えます。出棺後に近隣の火葬場で火葬を行います。
埼玉県和光市白子3-14-13
| 流れ(内容) | 必要となる 斎場・施設 |
葬儀種類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直 葬 | 火葬式 | 一日葬 | 家族葬 | 一般葬 | ||
| お迎え | 寝台車 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 安置 | 安置所 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 手続き | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 納棺 | 納棺場所 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 通夜 | 葬儀式場 遺族控室 会食室 会葬者控室 宗教者控室 |
ー | ー | ー | 〇 | 〇 |
| 告別式 | 葬儀式場 宗教者控室 |
ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
| 出棺 | 霊柩車 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 火葬 | 火葬場 告別室 (又は炉前ホール) 待合室 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 繰上法要 | 控室 (会食室) |
ー | △ | △ | △ | △ |
| 収骨 | 収骨室 (又は炉前ホール) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |






戸田市で国民健康保険に加入している方が亡くなられたときは、葬儀を行った方(喪主)が葬祭助成金(50,000円)を受給できるため葬儀費用負担の軽減に繋がります。後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなった場合も同様に葬祭費(50,000円)を受給できます。
葬儀を行った翌日から2年以内が申請できる期間ですので、早めに申請を行ってください。
なお、亡くなられた方の国民健康保険加入期間が3か月未満の場合、以前加入していた社会保険から給付を受けられる場合がありますが、その場合は重複しての支給は受けられません。
また、戸田市の住民基本台帳に登録がある方がお亡くなりになったとき、葬祭を行った方(法人は不可)は助成金(50,000円)を受給できます。
葬祭費の申請に必要なものは以下の通りです。
申請先は戸田市役所保険年金課です(048-441-1800:内線212・278)。
葬祭助成金の申請に必要なものは以下の通りです。
なお、印鑑は全て同一の印鑑(シャチハタ不可)を使用してください。提出書類に不足および記載事項に修正が必要な場合には差し戻されて再申請が必要になりますので記載例をご確認ください。
申請先は戸田市役所2階市民課窓口、美笹支所、戸田公園駅前出張所です。郵送で申請する場合は「戸田市役所市民課葬祭助成金担当宛」に送付します(〒335-8588 埼玉県戸田市上戸田1丁目18番1号)。
参考:戸田市葬祭助成金の支給