遺族年金とは?知っておくべき基本
遺族年金ってどんな制度?
「まさか」の時に、残された家族の生活を支える大切な制度、それが遺族年金です。大切な人を失った悲しみの中、生活費の心配まで抱えるのは辛すぎます。遺族年金は、亡くなった方が加入していた年金制度に応じて、遺族に支給される年金のこと。生活の基盤を支えるセーフティネットとして、ぜひ知っておいていただきたい制度です。
遺族年金の種類:遺族基礎年金と遺族厚生年金の違い
遺族年金には、大きく分けて「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。どちらがもらえるかは、亡くなった方の年金加入状況によって異なります。
- 遺族基礎年金:国民年金に加入していた方が亡くなった場合に、一定の要件を満たす遺族に支給されます。
- 遺族厚生年金:厚生年金保険に加入していた方が亡くなった場合に、遺族基礎年金に上乗せして支給されることがあります。
つまり、会社員や公務員だった方が亡くなった場合は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受給できる可能性があるということです。
遺族基礎年金:受給要件をチェック!
誰がもらえるの?遺族基礎年金の受給対象者
遺族基礎年金を受け取ることができるのは、亡くなった方によって生計を維持されていた以下の遺族です。
- 配偶者:婚姻関係にある妻または夫
- 子:18歳到達年度の末日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子
ポイントは「子」がいること。配偶者が受給する場合も、子がいることが条件となります。子がいない配偶者の場合は、遺族基礎年金は受給できません。
亡くなった人に必要な条件:保険料納付要件とは?
遺族が遺族基礎年金を受け取るためには、亡くなった方が以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。
- 国民年金加入中、または過去に加入していた
- 保険料納付済期間と免除期間が、加入期間の3分の2以上ある
- 令和8年4月1日より前に亡くなった場合は、亡くなった日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない
保険料の納付状況は、年金事務所で確認することができます。
遺族厚生年金:受給要件を詳しく解説
遺族厚生年金がもらえる遺族の範囲
遺族厚生年金を受け取ることができる遺族の範囲は、遺族基礎年金よりも広いです。
- 配偶者:婚姻関係にある妻または夫
- 子:18歳到達年度の末日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子
- 父母:55歳以上であること
- 孫:18歳到達年度の末日までの孫、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある孫
- 祖父母:55歳以上であること
配偶者や子だけでなく、父母や祖父母も条件によっては受給できる可能性があります。
亡くなった人の加入状況:厚生年金保険の被保険者期間
遺族厚生年金を受給するためには、亡くなった方が厚生年金保険の被保険者であった期間が必要です。具体的には、以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。
- 厚生年金保険の被保険者期間が6ヶ月以上ある
- 老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある
- 1級または2級の障害厚生年金を受給していた
これらの条件を満たしている場合、遺族は遺族厚生年金を受け取ることができます。
気になる年金額は?計算方法をわかりやすく解説
遺族基礎年金の計算方法
遺族基礎年金の年金額は、子の人数によって異なります。
- 基本額:816,000円(令和6年度)
- 子の加算額:
- 1人目・2人目:各234,800円
- 3人目以降:各78,300円
例えば、子2人のいる配偶者の場合、816,000円 + 234,800円 + 234,800円 = 1,285,600円 が年間の受給額となります。
遺族厚生年金の計算方法
遺族厚生年金の年金額は、亡くなった方の厚生年金加入期間や給与によって異なります。複雑な計算式になりますが、おおまかに以下のようになります。
(亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分)× 3/4
報酬比例部分とは、厚生年金加入期間中の給与や賞与に基づいて計算される金額です。具体的な金額は、年金事務所で試算してもらうのが確実です。
遺族年金の申請方法:必要書類と手続きの流れ
どこで申請するの?
遺族年金の申請は、お近くの年金事務所で行います。また、共済年金に加入していた場合は、各共済組合で手続きを行う必要があります。
必要な書類は?
申請に必要な書類は、以下の通りです。
- 年金請求書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 死亡診断書、または死亡届の記載事項証明書
- 受取金融機関の通帳
- 印鑑
- 年金手帳、または基礎年金番号通知書
状況によって、追加書類が必要になる場合もあります。事前に年金事務所に確認しておくとスムーズです。
申請の流れをステップごとに解説
- 年金事務所に相談し、必要書類を確認する
- 必要書類を準備する
- 年金事務所で申請手続きを行う
- 審査後、年金が支給される
申請から支給開始まで、数ヶ月かかる場合があります。早めに手続きを行うようにしましょう。
遺族年金に関するよくある質問Q&A
Q. 離婚した元妻(夫)でも遺族年金はもらえる?
A. 離婚した元妻(夫)が遺族年金を受け取ることは、原則としてできません。ただし、亡くなった方の死亡当時に、その元妻(夫)が子を監護している場合は、子に遺族基礎年金が支給されることがあります。
Q. 遺族年金と自分の年金は両方もらえるの?
A. 遺族厚生年金と自身の老齢厚生年金は、原則として両方受け取ることができます。ただし、65歳以上の方が遺族厚生年金を受け取る場合、自身の老齢厚生年金の一部が支給停止となることがあります。
Q. 遺族年金はいつまで、いくらもらえるの?
A. 遺族年金の支給期間や金額は、遺族の種類や年齢によって異なります。例えば、配偶者が受給する場合は、原則として一生涯支給されます。子の場合は、18歳到達年度の末日まで、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある間、支給されます。具体的な金額は、年金事務所で確認するのが確実です。
まとめ:もしもの時のために、遺族年金について知っておきましょう
遺族年金は、残された家族の生活を支える大切な制度です。万が一の事態に備え、受給要件や申請方法について理解しておきましょう。ご不明な点があれば、お近くの年金事務所に相談することをおすすめします。
