死亡診断書とは?その重要性と役割
死亡診断書とは?
死亡診断書は、医師が患者の死亡を確認し、医学的・法律的に証明する公文書です。死亡の事実を公的に証明する重要な役割を担っています。
なぜ死亡診断書が必要なのか?
死亡診断書は、故人の死後の様々な手続きを行う上で必要不可欠な書類です。
保険金請求
生命保険や損害保険の保険金請求を行う際に、死亡診断書は死亡の事実を証明する書類として必要です。保険会社への請求手続きには、必ず添付する必要があります。
埋葬・火葬許可申請
故人を埋葬または火葬する際には、市区町村から許可を得る必要があります。その申請には、死亡診断書が必須書類となります。火葬許可証がなければ火葬が行えません。
死亡診断書の発行から提出までの流れ
死亡診断書は誰が発行する?
死亡診断書は、原則として、故人を診察し死亡を確認した医師が発行します。予期せぬ事故や急病で亡くなった場合は、監察医が死体検案書を発行します。
発行にかかる費用と期間
死亡診断書の発行費用は、医療機関によって異なりますが、一般的には数千円程度です。発行は速やかに、その場で行われます。
死亡診断書の提出先と期限
提出先一覧
* 市区町村役場(死亡届と合わせて提出)
* 生命保険会社
* 損害保険会社
提出期限
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村役場に提出する必要があります。その他の提出先については、各機関によって期限が異なりますので、事前に確認しましょう。
死亡診断書作成時の注意点
記載内容の確認
死亡診断書には、故人の氏名、生年月日、死亡日時、死亡場所、死因などが記載されています。記載内容に誤りがないか、必ず確認しましょう。
保管方法
死亡診断書は、再発行が難しい場合があるため、紛失しないように大切に保管しましょう。コピーを取っておくこともおすすめです。
再発行について
死亡診断書を紛失した場合、再発行が難しいことがあります。しかし、市区町村の役場によっては死亡診断書の記載事項証明書を発行してくれる場合があります。
死亡診断書に関するよくある質問(Q&A)
Q1:死亡診断書と死亡届の違いは?
A1:死亡診断書は医師が発行する医学的な証明書であり、死亡届は死亡の事実を市区町村役場に報告する書類です。死亡届の提出には、死亡診断書または死体検案書が必要です。
Q2:死亡診断書を紛失した場合どうすればいい?
A2:再発行されないことがありますが、市区町村の役場によっては死亡診断書の記載事項証明書を発行してくれる場合があります。まずは発行元の医療機関に相談してみましょう。
Q3:死亡診断書の内容に誤りがあった場合どうすればいい?
A3:速やかに発行元の医療機関に連絡し、訂正を依頼してください。
