葬祭費の受給
国民健康保険の被保険者が亡くなった場合は、葬儀を行った方(喪主)が庄原市から3万円の葬祭費を受給することができます。
なお、会社の健康保険等の被保険者(ご本人)が、その資格を喪失してから3ヶ月以内に亡くなった場合等は、加入していた会社の健康保険等から葬祭費に相当する給付を受けることもできます。ただし、国民健康保険の葬祭費と重複して受給することはできません。
後期高齢者医療被保険者の場合も同様に3万円の葬祭費を受給できます。
市役所生活福祉部保健医療課国保年金係(1階 5番窓口)または、各支所地域振興室市民生活係へお問合せください。
葬祭費の申請は、葬儀を行った日の翌日から2年以内に手続きをしてください。
葬儀の後の諸手続き
葬儀が終わった後から非常に多くの手続きが生じますが以下が事例です。
- 相続手続き:故人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人の戸籍謄本の取得、住民票・固定資産税評価証明書・名寄帳・課税証明書の取得、法定相続情報の取得
- 役所手続き:健康保険・介護保険の停止、各種税金の清算、年金の停止
- 勤め先手続き:社会保険終了や届け出事務、退職金や弔慰金の請求
- 金融機関手続き:銀行や証券口座の解約、相続
- 生命保険手続き:入院給付金請求のための診断書取得、給付金や保険金の請求
- 不動産手続き:名義変更(相続登記)や処分、売却
- 自動車やバイク等:名義変更や処分、売却
- その他手続き:公共料金、クレジットカード、新聞やNHK、定期購読や会費、賃貸住宅解約、住宅ローン手続き
- 埋葬手続き:遺骨の埋葬、霊園や墓地の確保や調整
- 納税手続き:相続税や未納付分の納税
手続きの内容や量は故人やご遺族の状況により多様に変わってきます。
行政書士は各種手続きの代行等や相談にのってくれるので連絡してみるのもおすすめです。
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