「死亡届の提出」期限・場所・必要書類をガイド:手続き安心

死亡届の提出 死亡届・火葬許可証の手続き

死亡届とは?基本を理解しよう

死亡届の役割と重要性

大切な人を亡くされた悲しみの中、様々な手続きが必要になります。その中でも最初に必要となるのが「死亡届」の提出です。死亡届は、故人の死亡を公的に証明し、戸籍に記載するための重要な書類です。これがないと、火葬許可証の発行や、その後の年金・保険の手続き、相続手続きなどが進められません。

誰が提出するの?提出義務者

死亡届の提出義務者は、親族(同居の親族、同居していない親族)、同居者、家主、地主、または後見人などです。一般的には、同居していた親族が提出することが多いです。誰が提出するか迷った場合は、市区町村の窓口に相談してみましょう。

死亡届と死亡診断書・死体検案書の違い

死亡届と混同しやすいのが、死亡診断書と死体検案書です。死亡診断書は、医師が病気などで死亡したことを確認した場合に発行される書類で、死亡届と一体になっています。死体検案書は、事故や事件など、病気以外の原因で死亡した場合に医師が発行する書類です。死亡届を提出する際には、死亡診断書または死体検案書が必ず必要になります。

死亡届の提出期限と場所

提出期限はいつまで?7日以内ルール

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出する必要があります。7日以内というのは、民法で定められた期限です。もし、期限を過ぎてしまっても受理はされますが、速やかに提出するようにしましょう。

どこに提出する?提出先の選択肢

死亡届は、以下のいずれかの市区町村役場に提出できます。

故人の本籍地

故人の戸籍がある場所です。

死亡地

故人が亡くなった場所です。病院や自宅など、実際に死亡が確認された場所となります。

届出人の所在地

届出人(死亡届を提出する人)の住所がある場所です。

海外で亡くなった場合の提出先

海外で亡くなった場合は、原則として、死亡地を管轄する日本大使館または領事館に提出します。

死亡届の書き方と必要書類

死亡届の記入例と注意点

死亡届の用紙は、市区町村役場の窓口で入手できます。記入例も用意されているので、参考にしながら丁寧に記入しましょう。特に、故人の氏名、生年月日、本籍地、死亡日時、死亡場所などは正確に記入する必要があります。

必要な持ち物チェックリスト

死亡届を提出する際には、以下のものが必要になります。

死亡届(死亡診断書または死体検案書)

医師から発行された原本が必要です。

届出人の印鑑

シャチハタは使用できません。朱肉を使う認印を用意しましょう。

本人確認書類

運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど、官公署が発行した顔写真付きのものが望ましいです。

マイナンバーカードの取り扱い

死亡届を提出する際、故人のマイナンバーカードは返納する必要があります。

死亡届提出後の手続き

火葬許可証の申請

死亡届を提出すると、火葬許可証が発行されます。火葬を行うためには、この許可証が必ず必要になります。

年金・保険の手続き

死亡届の提出後、故人の年金や保険に関する手続きが必要になります。年金事務所や保険会社に問い合わせ、必要な手続きを行いましょう。

相続手続きの準備

死亡届の提出後、相続に関する手続きも進める必要があります。遺言書の有無を確認したり、相続人を確定させたりするなど、早めに準備を始めましょう。

死亡届に関するよくある質問

死亡届を提出しないとどうなる?

死亡届を提出しないと、火葬許可証が発行されず、火葬を行うことができません。また、年金や保険の手続き、相続手続きなども進めることができません。

死亡届の控えは必要?

死亡届の控えは、必ずしも必要ではありませんが、提出したことを証明するためにコピーを取っておくと安心です。

郵送で提出できる?

死亡届は、原則として窓口での提出が必要です。ただし、市区町村によっては郵送での提出を受け付けている場合もありますので、事前に確認してみましょう。